第1条(利用上の遵守規定)

高松カントリー倶楽部(以下「本ゴルフ場」といいます。)の施設を利用される方(以下「利用者」といいます。)は、この「高松カントリー倶楽部利用約款」(以下「本約款」といいます。)および本ゴルフ場が別に定める各案内等に従って利用するものとします。

 

第2条(利用の予約)

本ゴルフ場の施設を利用する場合は、予約が必要となります。予約方法および予約の取消し方法等については、本ゴルフ場が別に定める「利用案内」(以下単に「利用案内」といいます。)によるものとします。

 

第3条(休業日および営業時間)

本ゴルフ場の休業日および営業時間については、利用案内によるものとします。

 

第4条(利用形態)

本ゴルフ場は、セルフプレーおよびキャディー付プレーとし、2名~4名を組といたします。

 

第5条(利用料金)

本ゴルフ場の施設の利用料金は、利用案内によるものとします。利用者は、本ゴルフ場の施設を利用できる。
なお、利用者が、プレー開始(最初のホールをスタートすること)後にプレーを中止した場合であっても、18ホールをプレーしたものとして、所定の料金をお支払いいただきます。

           お客様の判断により、天候異変やその他の理由でプレーを途中で中止された場合は通常プレー料金をお支払いいただきます。

           キャディ料金についても同様に全額お支払いいただきます。

           キャンセル違約金については別途その他のご利用料金に記載のキャンセル規定に定めたとおりといたします。

第6条(署名)

利用者は、本ゴルフ場の施設利用に関する所定の書面に必要事項を正確に記入し、署名いただきます。

 

第7条(貴重品等の預り及び盗難・紛失・お忘れ物の保管期間)

利用者は、本ゴルフ場の施設利用中、貴重品を「貴重品専用ロッカー」に保管いただくものとします。
本ゴルフ場での携行品、ロッカー内の収容物や自動車の盗難・紛失・損傷等については、本ゴルフ場は、一切の責任を負いません。

          当倶楽部でのお忘れ物は、発見日より1ヶ月間、お預かり致します。1ヶ月経過後、ご本人様より連絡がない場合は当ゴルフ場で任意処分しますので予めご了承ください。

          ご本人確認が出来ているお忘れ物については、お引き取りが無い場合は1ヶ月経過後着払いにてお送りさせていただきます。

 

第8条(禁止行為)

本ゴルフ場の施設内およびその近隣において、次の各号に掲げる行為を行うことを禁止します。

        1. 賭博その他公序良俗に反する行為
        2. 本ゴルフ場の許可なく物品の売買や、宣伝広告を行う行為
        3. 利用者以外をコース内に立ち入らせる行為
        4. 施設内の器具・備品を持ち出す行為
        5.  他の利用者の利用を妨害する行為
        6. 浴室の利用における次の行為
          ①入れ墨がある等他の利用者に不快感や恐怖感を与える方の入室
          ②浴槽内での髭剃りまたはタオルの持込等清潔を妨げる行為
        7. 次のものを施設内に持ち込む行為
          ①ペットその他の動物
          ②銃砲刀剣類
          ③発火物・爆発物
          ④異臭悪臭を放つもの
          ⑤騒音を発するもの
        8. 上記各号の他、本ゴルフ場が不相当と判断する行為

 

第9条(利用の拒否等)

次の各号に掲げる事態が生じたときは、本ゴルフ場は、利用者に対し、施設の利用を制限または拒否することがあります。

        1. 台風等の異常気象または天災地変等の不可抗力により、本ゴルフ場の施設利用が不可能であると本ゴルフ場が判断したとき
        2. 利用者が暴力団その他の反社会的組織に属していることが明らかになったとき
        3. 利用者が本約款または利用案内の定めに違反したとき
        4. 利用者が本ゴルフ場の名誉を毀損し、または本ゴルフ場の秩序を著しく乱すおそれがあると本ゴルフ場が判断したとき
        5. その他社会通念に照らして、本ゴルフ場の利用が不適当であると認められるとき

 

第10条(ロッカーの利用)

利用者は、ロッカールームを利用するにあたり、本ゴルフ場所定のロッカーを利用いただきます。なお、本ゴルフ場は、ロッカー内の物品に盗難、紛失または破損等の事故が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

貴重品ロッカーキー及びロッカーキーの紛失または棄損した場合、鍵紛失損害金として3,000円を当日お支払頂きます。

 

第11条(携帯品、自動車)

本ゴルフ場は、施設内において、携帯品または自動車に盗難、紛失または破損等の事故が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

 

第12条(宅配便の取り扱い)

本ゴルフ場は、宅配便の取り扱い業者への荷物の取次ぎおよびそれに必要な荷物の保管は行いますが、運送上生じた事故については、一切の責任を負いません。

 

第13条(ルール・マナーの遵守)

      1. 利用者は、本ゴルフ場の施設を利用するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
        (1)素振りは、ティーマーク内の打席または指定された場所以外で行わないこと
        (2)ティーグラウンド内には、打球時以外立ち入らないこと
        (3)進行については、先行組との間を1ホール以上あけないこと
        (4)ボール探しは3分以上行わないこと
        (5)先行組にボールを打ち込む事がないよう、飛距離や風向き等を確認のうえ打つこと
        (6)隣接コースにボールを打ち込まないよう注意し、万一ボールが隣接コース方向に飛んだときは、隣接コース内の組に何らかの合図を送り、後に安全の確認を行うこと
        (7)ショートホール等で、後続組に先に打球させる場合、先行組は、安全な場所に避難すること
        (8)ホールアウト後は速やかにそのグリーンから去り、後続組の打球に注意しながら次のホールへ移動すること
        (9) 本ゴルフ場がローカルルールを定めている場合は、そのルールに従うこと
        (10)本ゴルフ場敷地外の公道へ打ち込んだ時は、現場に赴き通行人・通行車両への事故発生の有無を確認してスタート室へ連絡するものとする。
      2. 利用者は、前項の定めの他、本ゴルフ場の係員が危険防止またはプレーの円滑進行のために出す指示に従わなければなりません。

 

第14条(服装)

利用者は、本ゴルフ場を利用するにあたり、服装に関する次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。

        1. 本ゴルフ場の施設に来場の際および施設利用中は、ジーンズ、襟なしのシャツ、下駄、スリッパ、雪駄を着用してはならない
        2. コースに出る際は、ジーンズ、襟なしのシャツ、短パン(男性のみ)を着用してはならない

 

第15条(スパイク)

本ゴルフ場では、コースに出る際は、ソフトスパイクシューズ(スパイクレスを含む。)のみ使用することができ、金属スパイクシューズは使用できません。

 

第16条(地震・雷等の場合)

利用者は、本ゴルフ場の施設内においてプレー中、地震または雷が発生したときは、利用案内で示されている避難場所または安全と思われる場所に避難し、本ゴルフ場の係員の指示に従わなければならない。

 

第17条(乗用カートの使用)

利用者は、本ゴルフ場の施設内において乗用カートを使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。乗用カートの利用中、利用者の故意または過失によって生じた事故等については、本ゴルフ場は一切の責任を負いません。

        1. 運転は普通自動車運転免許所持者が行わなければならない(組に該当者がいない場合は、その旨を事前に本ゴルフ場に申し出なければならない)
        2. 所定の乗車定員以上を乗車させ走行してはならない
        3. 所定のカート道路以外を走行してはならない
        4. 他の利用者の迷惑になるような運転をしてはならない
        5. カートに故障または故障の可能性を発見したときは、速やかに本ゴルフ場の係員にその旨申し出なければならない
        6. ご利用者はプレー終了時点で、カートリモコン(以下、「リモコン」という)を当クラブ従業員に返却しなければなりません
        7. プレー中に紛失または、棄損した場合直ちに当クラブ従業員に申し出るものとします
        8. リモコンを紛失または棄損した場合、リモコン紛失損害金として50,000円を当日お支払頂きます
        9. リモコンが後日発見されてもリモコン紛失損害金は返却しない場合があります

 

第18条(喫煙・火気使用)

本ゴルフ場の施設内では、指定された場所以外での喫煙および火気使用を禁止とします。

 

第19条(事故)

利用者が、本ゴルフ場の施設内で第三者に損害を与えた場合、または自ら損害を被った場合であっても、本ゴルフ場は一切の責任を負いません。ただし、本約款に別に定める場合を除きます。

 

第20条(施設の毀損)

利用者が本ゴルフ場の施設(植栽等を含む。)を毀損または滅失したときは、それにより生じた本ゴルフ場の損害を賠償しなければなりません。

 

第21条(規定外事項)

本約款または利用案内に定めのない事項等については、本ゴルフ場の施設内の掲示または係員の指示によるものとします。

 

第22条(約款の改正)

本約款の改正は、本ゴルフ場が必要に応じて行うものとします。

 

高松カントリー倶楽部
支配人